TECHNICAL TRAINING技能実習・特定技能実習について
外国人技能実習制度
外国人技能実習制度は、日本で培われた技能・技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として下記が定められています。
基本理念
- 技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと
- 労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと
特定技能とは
深刻化する人手不足に対応するため、産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度です。
在留資格は「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類となっており、主な要件として「技能水準」と「日本語能力」が一定水準以上であると、認められる必要があります。
「特定技能1号」は「特定の産業上の分野に属する相当程度の知識又は経験を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」になります。
在留期間は「通算で5年」と上限されており、設業界や造船業界、宿泊業界、外食産業など14業種(12分野)が解禁となっております。家族の帯同は基本的に認められていません。
「特定技能2号」は、「同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。
現在は「建設」及び「造船・船用工業」の2つの分類のみ対応となっておりますが在留期間の上限はなく一定の条件を満たせた永住権の獲得も可能です。家族の帯同も要件を満たせば可能です。
技能実習生の要件
外国人技能実習生を受入れるためには、下記の要件を満たす必要があります。
技能実習生
- 修得しようとする技能等が単純作業でないこと。
- 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
- 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
- 本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
- 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること。
- 技能実習生(その家族等を含む)が、送出し機関(技能実習生の送出し業務等を行う機関)、監理団体、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。
受け入れ企業
- 厚生労働省が定めた技能実習計画審査基準のうち、必須作業を全体の50%以上実施すること。
- 技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員を選任すること。
- 技能実習責任者は技能実習責任者講習を受講すること。
- 技能実習指導員は修得させようとする技能について5年以上の経験を有するもの。
技能実習生を受入れるには下記の待遇が必要です
- 日本人等と同等以上の報酬。
- 適正な宿泊施設の確保。
- 入国後講習に専念するための措置を講じること。
- 各段階の技能実習終了までに、取得した技能等の評価を技能検定、評価試験などで実施すること。
技能実習生受け入れ人数
横にスライドします。
| 常勤職員数 | 30名以下 | 31〜40名以下 | 41〜50名以下 | 51〜100名以下 | 101〜200名以下 |
|---|---|---|---|---|---|
| 実習生数 | 3名以内 | 4名以内 | 5名以内 | 6名以内 | 10名以内 |
外国人技能実習生受け入れに際しての注意点
- 労働保険、社会保険などの加入が義務付けられています。
- 技能実習生には労働関係法令が適用されます。
事業運営費(受け入れ企業にかかる経費
- 一時的な経費(入国、出国のための渡航運賃、実習生総合保険料など)。
- 集合講習期間中(1カ月程)の経費。
- 実習期間中の経費(実習生資金、社会、労働保険料、実習に関わる交通費など)。
- 監理団体監理費及び送り出し機関監理費。
※詳細はお問い合わせください。
技能実習制度
養成講習
技能実習制度に関する養成講習の受講が義務化されています。
技能実習制度に関わる者(技能実習指導員、生活指導員を除く)は3年ごとに1度、主務大臣が認めた養成講習機関が実施する「養成講習」を受講し、関係法規や労災防止等の知識を習得しなければなりません。
講習内容
- 日本語教育
- 生活一般に関する知識
- 労働関係法令入管法等
- 交通安全講習
- 消防訓練
- 安全衛生教育
- 資格取得サポート
- 修得技能に関する知識
講習期間
- 一か月 176時間
講習場所
- 当組合が指定する施設にて講習を行います。